こんにちは!
しいたと申します!
みなさんは「宅地建物取引士」という資格をご存知でしょうか?
不動産(家や土地など)関係の購入や運用など
考えるとこの仕事の人との関係は必然になります。
宅建士について詳しく教えていきますね!
目次
不動産取引に関する法律問題のアドバイザー!
宅地建物取引士(以下、宅建士)は不動産取引に関する法律問題のアドバイザーです。
一般の人にとって不動産の購入は一生に1,2回程度のものですが、
一生かけて支払うような大金が動きます。
そういった時の不動産取引について法律的なアドバイスをするのが宅建士の仕事となります。
宅建士はどうやってなるの?
宅建士は国家資格です。
そのため、宅建士になろうと思うと試験を受けなければなりません。
宅建士試験の合格率は100人受験して15-17人程度しか合格出来ない、難しい試験なのです。
宅建士試験の概要
宅建士試験は誰でも受験することが出来ます。
年齢、性別、学歴は関係ありません。
貸主になる場合も宅建士資格は必要?
自ら貸主になる場合は宅建士の免許は不要です。
例えば、マンションを貸したい、家を貸したい
という場合
自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみを他者へ委託する場合
どちらも宅建士の資格は必要ありません。
ただし、
他者の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の人に反復継続して転貸する場合は宅建士の免許が必要となります。
罰金刑など受けた後宅建業の免許を受けることも可能?!
罰金刑などを受けてしまった!!
刑の執行が終わった後に宅建業をやりたい!
と思った時出来るでしょうか?出来ないのでしょうか?
答えとしては「できます」!
罰金刑や懲役刑などを受けたとしても
刑の全部の執行猶予期間が満了すれば直ちに宅建業の免許を受けることが出来るのです。
しかし、
罰金刑の中でも
①宅建業法違反
②暴力的犯罪
③背任罪
を理由に刑に処せられた場合は5年間宅建業の免許を受けることが出来ません。
まとめ
いかがでしょうか。
宅建士という国家資格があり免許取得率はやや難易度が高い。
しかし、この免許を取得していれば定年したとしても需要はある可能性が高く
且つ、誰しも受験資格があります。
ひとつ資格を持ちたい
そういった方には覚えておいても良い資格ではないでしょうか?